【行政処分】「スキルプラス」三上功太の評判は?
契約79.8万円・勧誘5ステップ・解約金を検証

気になりますよね。
申し込む前に、一度だけ確認を。

国の情報から見ます。
まず、確認できる公的事実から
2025年12月25日、
AIスクール「スキルプラス」を
運営するアドネス株式会社。
この会社に対し、
経済産業省 関東経済産業局が
特定商取引法に基づく指示処分を
出しました。
認定された事実です。
支払能力のない学生に
消費者金融での借入を勧め、
約77万円の有料コースを契約させた。
適合性原則に反する勧誘、
というものです。
編集部が「詐欺だ」と
決めつけた話ではありません。
誰でも読める形で
公開されている事実です。
いま、申し込まないで。
運営会社に国の行政処分。
確かめてからで十分です。
先に、結論です。
① アドネスに行政処分(2025年12月)。
学生に借金させ約77万円契約と認定。
公的記録に残る事実です。
② 三上氏は東大在学中に起業。
経歴自体は事実です。
ただ華やかさで
処分の重みは消えない。
③ 集客は定番の5ステップ。
広告→面談→その場で即決の流れ。
SNSの声も処分内容と重なる。
この記事では、
スキルプラスを
「詐欺だ」と断定はしません。
人物・経歴/事業・行政処分/勧誘手法
の3つを混ぜずに分けて、
公開情報と、
あなた自身が申し込む前に
確認できることを並べていきます。

『勧誘現場の適切さ』は、
別の物差しで見ましょう。

持ち帰られると困る
理由があります。
結論|「人物」「事業」「勧誘」を分けて見る
順番に見ていきます。
ネット検索だと、この案件は
3つの話がごちゃ混ぜになりがちです。
「東大なのにヤバい」
「処分されたから全部詐欺」
のように、両極端な意見が並びます。
どちらも正確ではありません。
| 切り口 | ざっくり結論 | 信じていい度 |
|---|---|---|
| ① 人物・経歴 | 1998年生まれ。東大理2在学中に起業→退学。著書あり。SNSフォロワー累計25万人超を自称 | 公開情報レベル(プロフィール自体は確認可) |
| ② 事業・行政処分 | 2025/12/25 関東経産局がアドネスに特商法指示処分。学生に消費者金融借入を勧めて約77万円契約等を認定 | 確定情報(公的記録あり) |
| ③ 勧誘手法・評判 | 広告→LINE→無料セミナー→個別面談→即決の5ステップ。SNSに被害告発・体験談が複数 | 要警戒(処分内容と一致する手口) |
①の経歴は、
②の処分を打ち消しません。
②の処分は、③の勧誘パターンと
つながっています。
③のパターンを知っておけば、
別の高額スクールに
誘われたときにも使えます。
だから、この記事では
3つを分けて並べます。
この記事のスタンス
スキルプラスや運営者個人を
「詐欺だ」と
断定するものではありません。
国が公表した行政処分・
契約書面・公式声明・公開情報を
並べて整理し、
判断はあなた自身が
するための材料を
お渡しします。
確認できることと、
確認しきれないこと。
その両方を、
そのまま並べていきます。

動画の雰囲気より、
料金と解約条件を

順番を変えるだけで、
見え方がだいぶ変わるんです。
① 人物と経歴|「現役東大生社長」三上功太の公開プロフィール
まずは人物です。
公開されているプロフィールから、
確認できる範囲だけを並べます。
公開情報(本人発信・出版社情報・公開ページより)
- 氏名
- 三上 功太(みかみ こうた)
(「浩太」は誤記)
- 生年
- 1998年10月
- 大学
- 東京大学 理科二類
(現役合格/在学中に起業→
退学確定と公表)
- 所属
- アドネス株式会社 代表
- 関連企業(自己申告)
- 株式会社ラーニングハック/
株式会社サムライビズネス
(公開記事より)
- 著書
- 『月に1億円稼ぐ
現役・東大生社長の勉強法』
(KADOKAWA)
- 自称SNSフォロワー
- 累計25万人超
確認できる事実は、次の3つ。
- 東京大学 理科二類に現役合格
- 在学中に起業
- 著書あり(KADOKAWA)
ここまでは公開情報です。
ただ、その先の数字は別物。
「受講者13万人」
「フォロワー25万人」は、
本人発信の自己申告です。
第三者の監査は入っていません。
鵜呑みにはできない数字です。
「東大」だけで判断しないこと
学歴は地頭の証明にはなります。
ただ、その人が運営する事業が
合法かどうか、適切かどうか
とは別の話です。
実際、運営会社のアドネスは
2025年12月に
行政処分を受けています。
プロフィールの強さと、
勧誘現場の適切さ。
別々の物差しで見たほうがいいです。
派生して名前が出る関連企業・過去名
外部の検証サイト(二次情報)では、
三上氏に関連する情報が
整理されています。
主に挙がるのは、
株式会社ラーニングハック・
株式会社サムライビズネス・
過去の活動名「ぜんT」など。
経産省が注意喚起した仮想通貨
「Qubit Chain」との過去の
関与可能性にも言及されています。
この点について本人は、
こうコメントしているとのこと。
「当該プロジェクトとは
現在完全に無関係で、
金銭等も一切受け取っていない」
本記事では、この経緯を
断定はしません。
ただ「複数の法人を持つ経営者」
という事実だけは、
頭の片隅に。

つい『この人なら大丈夫』と
思いがちです。

人物の華やかさではなく、

ほうなんです。
「料金や解約条件が、
自分のケースで
安全かどうか分からない」。
そう感じたら、
ひとりで抱えないでください。
お金を動かす前に、
まずはLINEで確かめられます。
② 事業と行政処分|スキルプラスの料金体系と2025年12月の指示処分
スキルプラスとは何か
「スキルプラス」
(school.addness.co.jp)は、
アドネス株式会社が運営する
社会人向けオンラインスクールです。
教えている内容は、
SNS運用とAIスキル。
公式LPには、
こんなコピーが並びます。
- 「累計受講者数13万人突破」
- 「たった33分で人生が変わる」
- 「未経験からSNSで月収30万円」
- 「年間1200名以上が
在宅フリーランスへ転身」
「35歳になっても年収450万円」
「AI化の波で
自分の仕事がなくなるんじゃ…?」
――LP序盤で不安要素を並べ、
メールアドレス入力→
無料テンプレート受け取りに
誘導する構成
(出典:school.addness.co.jp
当該LPのスクリーンショット)。
LPの作り自体は、
「悩み → 共感 → 解決策」の
王道テンプレートです。
これ自体は
違法でも何でもありません。
問題はその先、
この入口を通った人が、
最終的にどんな契約を
結ばされているかです。
実際の契約書の中身(公開された契約書類より)
サービス内容と支払い方法。
アドネス株式会社が「甲」、
契約者個人が「乙」。
| 項目 | 内容(契約書面より) |
|---|---|
| サービス名 | スキルプラス スタンダードプラン |
| 提供期間 | 365日(1年) |
| 契約金額(年額) | 798,000円(税込/編集部確認時点) |
| 1日あたり換算 | 約2,186円(798,000円÷365日) |
| 支払い方法 | 現金振込/クレジット/ショッピングクレジット(最大36回) |
| 信販会社 | 株式会社日本プラム(ショッピングクレジット利用時) |
| 解約手数料(開始前) | 15,000円 |
| 解約手数料(開始後) | 未消化額の20%(上限50,000円) |
実際の契約は、
年額79万8千円・
36回ショッピングクレジット。
月々の引き落としは2万円台です。
月額に直すと
「無理なく払えそう」に
見えますが、
これは錯覚しやすい設計です。
「総額79万円」を意識させない、
という見せ方なんですね。
クーリングオフ・中途解約条項。
8日以内の
クーリングオフ後の規定と、
開始後の中途解約金の算定方法
(受講単価×受講日数+
未消化額の20%)が
記載されている。
(編集部確認資料より)。
8月2日〜9月2日の
32日間サポートで、
解約手数料5万円込み
119,952円の請求。
「ほぼ使っていないのに約12万円」
――これが解約金の現実です。
2025年12月25日 関東経済産業局による指示処分
この案件には、
評判を語るうえで最上位に置くべき
確定情報があります。
2025年12月25日、
経済産業省 関東経済産業局が
アドネス株式会社に出した、
特定商取引法に基づく
指示処分です。
電話勧誘顧客の知識、経験及び
財産の状況に照らして
不適当と認められる勧誘行為
(適合性原則違反)
(特定商取引法第22条第1項
第5号に基づく
施行規則第64条第3号) 出典:消費者庁/関東経済産業局
「特定商取引法に基づく
行政処分について」
(2025年12月25日公表) caa.go.jp
(取得日:2026-06-22)
| 項目 | 認定内容(公的資料・関連報道より) |
|---|---|
| 処分日 | 2025年12月25日(指示は12月24日付) |
| 処分庁 | 経済産業省 関東経済産業局 |
| 処分種別 | 指示処分(業務改善を命じる行政処分/業務停止ではない) |
| 主な事実 | 「ロードマップ作成会」と称した無料コンサル→有料スクール契約への誘導 |
| 重大認定① | 支払能力のない学生に消費者金融からの借入を勧めて契約させた事例(約77万円) |
| 重大認定② | 適合性原則に反する勧誘 |
| 代表者の対応 | 三上功太代表が謝罪声明を発表 |
| 事業形態の変更 | 月額9,800円プランへの移行を宣言 |
「適合性原則」って何?
言い回しが堅いだけで、
中身はシンプルです。
「お客さんの収入・知識・
経験・目的に合っていない
契約を勧めちゃダメ」。
これだけです。
消費者金融から借りないと
払えない学生に
約77万円の自己投資契約を結ばせる
――こういう勧誘は
適合性原則に反するので、
処分の対象になります。
代表・三上功太氏の謝罪声明(要点)
当該面談を受けられた
お客様をはじめ、
ご不安やご不快な思いを
させてしまった皆様に、
心よりお詫び申し上げます。
その責任の重さを
過小評価していたと
深く反省しております。 出典:三上功太氏 謝罪声明
(coki掲載記事の編集部要約より)
(取得日:2026-06-22)
三上氏は同時に、
高額一括モデル →
月額9,800円プランへの転換を
表明しました。
ここは事実として、
3つに分けて見るのが妥当です。
・過去に問題があった(処分済み)
・改善を表明した(声明済み)
・改善がいま実装されているか
(個別検証が必要)

『総額79万円』は、
混ぜないでおきましょう。

SNSの賛否とは
重みが違います。

出した確定情報です。
「自分が誘われている流れも、
これと同じなのでは?」。
年額79万円の契約と、
それが行政処分につながった
経緯を見て、
そう不安になった
かもしれません。
面談で迷ったら、
決める前にLINEで聞いてください。
③ 勧誘手法・評判|高額スクール勧誘の5ステップと体験談
いろんなスクール案件を
見てきた感覚で言うと、
集客フローはほぼ同じ
5ステップに収束します。
アドネス/スキルプラスも、
行政処分の資料と
SNSの体験談を照らすと、
このフローにきれいに一致します。
| ステップ | やられること | 危険シグナル |
|---|---|---|
| ① ショート広告 | TikTok・YouTubeショートで「AIを学ばないとヤバい」「在宅で月30万」 | 数字の不安煽り/成功者の見せ方が画一的 |
| ② LINE登録 | 「無料テンプレ」「無料セミナー」と引き換えにLINE登録 | 登録後にしか具体的な金額が出てこない |
| ③ 無料セミナー | 生配信のように見えて、実はオートウェビナー(録画)のことがある | コメント返信が定型/質問が無視される |
| ④ 個別面談 | 「ロードマップ作成会」「現状ヒアリング」の名目でZoom面談 | 話の最後に必ず「特別な案内」 |
| ⑤ 即決クロージング | 「今だけ割引」「今決めないと枠が埋まる」「借りてでも自己投資」 | 借入勧誘・親バレ防止アドバイスが出たら一発アウト |
⑤で借金提案が出てきたら、その場で帰っていい
「クレカが通らない」
「貯金がない」と伝えたあと、
相手がどう返してくるかを
よく聞いてください。
「消費者金融で借りればいい」
「ビジネスローンを組めばいい」
「親には黙っておけばいい」
――こうした提案が出たら、
適合性原則違反の疑いが
かなり濃いです。
対処はシンプル。
「一度家族と相談します」と
だけ伝えて、退席してOKです。
即決を求めてきている時点で、
相手はあなたの判断力を
奪いに来ています。
LINEグループで観測された体験談(断片)
「アドネス株式会社被害者の会」と
称するLINEグループの会話。
「サラ金で借金して
契約日から解約日までの
88万円中12万円払った」
「集団訴訟」といった発言が
観測されている
(投稿主は匿名/
編集部にて文意のみ確認)。
観測された体験談の例は、
こんな内容です。
- 「アドネスの社員に勧誘されて、
消費者金融で借金して契約」 - 「88万円中12万円を払って解約。
解約金も取られた」 - 「親に通知が行ってバレた」
- 「40人くらい集めて集団訴訟したい」
注意点として、これらは
匿名のLINEグループ上の
個別発言です。
ひとつひとつの真偽を、
編集部が裏取りした
わけではありません。
ただ、行政処分が認定した
「学生に消費者金融で
借りさせて約77万円の契約」
という話と、
きれいに重なって
しまうんです。
別スクールのメンバーが、
借金500万円を抱えながら
「プライベートコンサル」に
申し込んだと報告する
LINEグループ投稿。
借金を抱えています。
覚悟で望みます」
――こうした発言の直後に
高額の自己投資契約が並ぶ構造は、
適合性原則の観点で
問題視されやすいパターンです。
「借金が沢山あります」
――それでも申込報告が並ぶ
場の雰囲気自体が、
即決を促す装置として
機能している可能性。
決済会社(信販会社)を経由する仕組みについて
「決済会社(信販会社)が
いることが
彼らが存続できる根本原因」
「決済会社を切られたら
ビジネスが回らなくなる」
――こうした構造論も
語られている。
前提として、
ショッピングクレジット
(信販)自体は合法的な決済手段です。
ただ、信販会社の審査を通すことで
「学生でも実質的に
高額契約が組める」状態が生まれ、
これが適合性原則違反の
温床になりやすいのも事実です。
本記事で特定の信販会社を
非難するつもりはありません。
ただ、「36回で契約しませんか」と
言われた瞬間に、
自分の支払能力との適合性を
自分で確認すること。
ここを誰かに委ねた時点で、
判断は他人の手に渡ります。
X(旧Twitter)上で観測される批判・告発投稿
X上でも、
三上氏・アドネス・スキルプラスに
関する批判的な言及が
複数観測されています。
編集部が確認時点で
アクセス可能だった投稿の例です
(Xの仕様変更で
表示されない場合があります)。
私生活に関する個別告発投稿について
(編集部撮影のキャプチャ)。
三上氏の経歴とともに、
私生活面での主張が
記載されている。
本記事では事実認定はしない。
個別告発の取り扱いについて
X上には、三上氏の私生活に関する
個別告発投稿も観測されています。
ただし、これらは投稿者個人の
主張であり、編集部としては
真偽を検証していません。
本記事の評価軸は、あくまで
一次資料で確認できる範囲
(行政処分・契約書面・公式声明)
だけです。
私生活に関する主張は、
「そういう投稿が観測されている」と
記録するに留めます。
「なりすまし」「類似案件」への注意
三上氏のように
一定のSNS知名度がある
人物の場合、
なりすましアカウントから
別案件へ誘導されるリスクも
常にあります。
「三上功太の限定LINE」
「東大生社長の極秘プログラム」
――こんなDMが来たら要注意です。
やることは1つだけ。
本人公式アカウントと
公式サイトの連絡経路を
必ず照合してください。
一致しないなら、
なりすましの可能性が高いです。

呼んでおいて、
その場で高額契約を

流れがそろったら、
私は一度持ち帰ります。

国の指示が出たんです。
「自分のケースが、
この5ステップに
当てはまるのか判断がつかない」。
そんなときは、
勧誘の進み方を
一緒に確かめませんか。
面談で言われた言葉を見ながら、
落ち着いて整理できます。
契約と法的保護|クーリングオフ・中途解約・取消せる勧誘・188
最後に、契約したあとの
「逃げ道」を確認します。
ここを先に知っておくと、
その場で焦って決める理由が、
ずいぶん小さくなります。
「もう契約してしまった」
あとでも、使える制度は
残っていることがあります。
難しい言葉はかみ砕きながら、
ひとつずつ並べます。
「無料相談に呼ばれて契約」した場合、クーリング・オフの余地がある
今回の処分の対象になった
「電話勧誘販売」には、
クーリング・オフの制度があります。
契約後でも一定期間内
(書面を受け取った日から
数えて8日以内)なら、
無条件で契約を解除できる
仕組みです。
「無料相談のつもりだったのに」
という入り方こそ、
ここに当てはまる可能性があります。
パソコン教室などにあたるなら「中途解約」も法律で守られている
もう1つ、別の保護もあります。
語学教室・パソコン教室・
学習塾などの継続的な受講契約は、
特定商取引法の
「特定継続的役務提供」に
あたることがあります。
(一定期間・一定額を超える
受講サービスを、
国が解約ルールで守る仕組みです)
「いわゆるエステティック、
いわゆる美容医療、
いわゆる語学教室、
いわゆる家庭教師、
いわゆる学習塾、
いわゆるパソコン教室、
いわゆる結婚相手紹介サービス」が
対象。「法律で決められた書面を
受け取った日から
数えて8日以内であれば、
消費者は事業者に対して、
書面又は電磁的記録により
契約の解除をすることができます」
「クーリング・オフ期間の
経過後においても、
将来に向かって
特定継続的役務提供等契約を
解除することができます」 出典:消費者庁
「特定商取引法ガイド|
特定継続的役務提供」 no-trouble.caa.go.jp
(取得日:2026-06-22)
この保護にあたる場合、
期間途中でも将来分について
解約でき(中途解約)、
事業者が請求できる金額にも
法律で上限が定められています。
ただし、AIスクールがこの
「パソコン教室」等に実態として
当てはまるかは個別判断です。
だからこそ、契約前に
「クーリングオフ・
中途解約はできますか」と
書面で確認することをおすすめします。
「必ず稼げる」などの言い切りは、契約を取り消せることがある
勧誘のときの「言い方」も、
法律で線が引かれています。
事実と違う説明
(不実告知)や、
「必ずこうなる」という言い切り
(断定的判断の提供)で
誤認して契約した場合。
消費者契約法によって
契約を取り消せることがあります。
「重要事項について
事実と異なることを
告げること」
(不実告知:第4条第1項第1号)、
「将来における変動が
不確実な事項につき
断定的判断を提供すること」
(断定的判断の提供:
第4条第1項第2号)により
消費者が誤認したときは、
消費者は契約の申込み又は
承諾の意思表示を
取り消すことができます。 出典:消費者庁
「消費者契約法(逐条解説)」 caa.go.jp /
e-Gov法令検索「消費者契約法」 laws.e-gov.go.jp
(取得日:2026-06-22)
「未経験でも必ず稼げる」
「誰でも独立できる」といった
言い切りは、
まさにこの断定的判断の提供に
重なる場面です。
ただし、取り消せる期間には
限りがあります。
追認できるときから1年、
契約から5年を過ぎると
取り消せなくなります。
「おかしいな」と気づいたら、
早めに動くのが大切です。
困ったときは「188」
困ったときの公的窓口
契約してしまった、迷っている——
そんなときは 消費者ホットライン
「188(いやや)」 に電話すると、
最寄りの
消費生活センターにつながります。
消費者庁も「困ったときは、
一人で悩まずに、
『消費者ホットライン』
188にご相談ください」と
案内しています。
相談は無料です
(窓口につながった時点から
通話料は別途かかります)。
もし「もう申し込んでしまった」
としても、慌てなくて大丈夫です。
次の順番で動けば、
いま打てる手がはっきりします。
| 順番 | やること | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 契約書面の受領日を確認する | クーリング・オフ8日間の起算点になる |
| 2 | 書面・電磁的記録で解除を通知する | 8日以内なら無条件で解除できる |
| 3 | 信販・ローン会社にも同時に連絡する | 分割払いは別契約のことがある |
| 4 | 期間経過後は中途解約・取消しを検討する | 将来に向かって解除可/誤認があれば取消しの余地 |
| 5 | 188(消費生活センター)に相談する | 手順を一緒に確認してもらえる |

入口より先に
出口から見ます。

いくら戻るか。

その場ではサインしません。
申し込む前のチェックリスト
ここまでの内容を、
申し込む直前に
使える形にまとめます。
1つでも当てはまったら、
その場で決めなくて大丈夫です。
- ショート広告で
「AIを学ばないとヤバい」と
不安をあおられた - LINE登録後にしか
具体的な金額が出てこない
(事前に総額が出てこない) - 「無料セミナー」が
ライブ配信を装った
録画(オートウェビナー)だった - 個別面談で「今だけ割引」
「今決めれば〇万円引き」と
その場で契約を求められた - 支払いが厳しいと伝えたら
「消費者金融で借りればいい」と
提案された - 「親には黙って契約を」
「分割なら大丈夫」と
借入・親バレ防止を勧められた - クーリング・オフや
中途解約の可否が、
書面で確認できない/署名を急かされる
もう契約してしまった、という方へ
諦めるのはまだ早いです。
契約から8日以内なら、
クーリング・オフが原則可能です
(書面で「契約解除します」と
明記し、送付記録が残る方法で
送る/信販会社にも同時連絡)。
8日を過ぎていても、
適合性原則違反や不実告知などに
該当すれば、
中途解約や取消ができる余地が
あります。
相談先は
消費生活センター(188)や
弁護士が安心です。

ついたら、それは
『今日決めなくていい』

チェックが3つ以上なら、
私は一度席を立ちます。
まとめ|3つを混ぜずに分けて見る
長くなったので、
要点を1枚の表にしておきます。
| 切り口 | ざっくり結論 | 判断軸 |
|---|---|---|
| ① 人物・経歴 | 東大→在学中起業→退学。著書・フォロワー数は公開情報。学歴と事業の合法性は別物 | プロフィールの華やかさで事業の中身を判断しない |
| ② 事業・行政処分 | 2025/12/25 関東経産局の特商法指示処分。消費者金融借入勧誘・適合性原則違反が認定済み | 確定情報。代表は謝罪・月額プラン転換を表明 |
| ③ 勧誘手法・評判 | ショート広告→LINE→無料セミナー→個別面談→即決の5ステップ。SNSに体験告発が多数 | 自分が今、5ステップのどこにいるかを意識する |
三上功太氏個人を
全否定したいわけでも、
AIスクールという業態を
全否定したいわけでもありません。
ただ、「華やかな発信」と
「実際の勧誘現場」は
別の物差しで見るべき
――これは、行政処分という形で
はっきり示されました。
ここで挙げた5ステップは、
アドネス/スキルプラスに
限った話ではなく、
同じ構造の別案件にも
そのまま当てはまります。
覚えておくべきは1つだけ。
「今、自分は
5ステップのどこにいる?」。
ここで一度立ち止まれることが、
最大の自衛策です。
【結局、申し込んでいい?】編集部の本音
学ぶこと自体は、
応援したい一歩です。
私が引っかかるのは
「スクールで学ぶこと」では
ありません。
考える時間を与えないまま、
高額契約に持ち込む進め方の
ほうです。
正直に書きます。
運営会社に行政処分が出ていて、
勧誘の進め方に
公的な問題が認定されている。
この状態で、いまの条件のまま、
その場で申し込むのは、
私はおすすめしません。
「詐欺だ」と
決めつけるつもりはありません。
ですが、申し込むかどうかを
迷っているなら、
答えはシンプルです。
いったん止まって、
総額・解約条件・処分の内容を
確認してから。
申し込まない、ではなく、
確認できるまで待つ、
ということです。

「このスクール、
結局どうなんでしょう」
——そう思ったら、
LINEで投げてください。
動画のURL、料金表、
面談で渡された資料。
どんな材料でも、
一緒に確認すべき
ポイントを並べます。
判断するのは、あなたです。
私は材料を渡すだけ。
相談は無料です。
本記事は特定の事業者・サービス・個人を
「詐欺である」と断定するものではありません。
掲載情報は公的機関の公表資料・公開された契約書面・
一般的な制度を元に整理したもので、
法的助言を行うものではありません。
行政処分の有無や内容、事業形態は変動する
可能性があります。
個別の契約については、最寄りの消費生活センター
(消費者ホットライン188)等の
公的窓口にご相談ください。